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【退職代行サービス】公務員でも使える?会社員との違いと注意点【自衛隊含む】

最近話題の退職代行サービスですが、利用する人の数はどんどん増えており、さまざまな職種の人が利用しています。

退職代行サービスの利用を検討している人の中には、「公務員でも会社員と同じように使うことはできるの?」と疑問に思っている人もいるかと思います。

結論を先に言うと、公務員でも退職代行サービスで辞めることはできます。

今回は、退職代行サービスの利用を考えている公務員の人の抱えている疑問にお答えします。この記事を読むことで、次のことがわかるようになります。

  • 「公務員」と「会社員」の退職代行サービス利用時の違いについて
  • 退職代行サービスを利用した後に出勤せずに辞められるか
  • 公務員が退職代行サービスを利用するときの注意点


具体的にわかりやすく説明するので、ぜひご覧ください。

【退職代行サービス】公務員でも使える?会社員との違いと注意点【自衛隊含む】

「公務員」と「会社員」退職代行サービスで辞めるとき違いはある?

公務員も会社員と同様に退職代行サービスを利用して退職することができます。ただし、公務員の場合は会社員といくつか異なるところがありますので説明します。

公務員は退職時に辞令を受けなければならない

公務員が退職をしたり部署の異動をするときには、「辞令交付式」という式に出席することになります。通常は出席しなければならないのですが、退職代行サービスを利用したあとに出席するのは気が引けますよね。

無理をして辞令交付式に出席する必要はないので、「辞令を郵送して欲しい」と職場に伝えましょう。直接言いづらければ、退職代行の担当者に伝えてもらうこともできます。

退職代行サービスを利用して式に参加しなからといって、退職が取り消されることはないので安心してください。

一般的には2週間後に退職できるが、公務員は当てはまらない可能性も

民法第627条には期間の定めのない労働者(一般的な正社員)の退職について、以下のように定められています。

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
https://elaws.egov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=129AC0000000089_20190113_430AC0000000072&openerCode=1#2289

このことから、基本的には退職の申し出をした2週間後には退職できるということになります。

しかし、公務員の場合はすんなりと許可してもらうことが難しいケースも多いですし、自治体の規定では1ヶ月前までに報告すると定められている場合もあるので、遅くとも1ヶ月前には報告した方が良いですね。

自衛隊はほかの公務員以上に退職するタイミングが難しい

自衛隊はほかの公務員以上に即日退職は難しいです。なぜなら、自衛隊法でこのように規定されているからです。

 第40条第1項(退職の承認)  第三十一条第一項の規定により隊員の退職について権限を有する者は、隊員が退職することを申し出た場合において、これを承認することが自衛隊の任務の遂行に著しい支障を及ぼすと認めるときは、その退職について政令で定める特別の事由がある場合を除いては、任用期間を定めて任用されている陸士長等、海士長等又は空士長等にあつてはその任用期間内において必要な期間、その他の隊員にあつては自衛隊の任務を遂行するため最少限度必要とされる期間その退職を承認しないことができる。
http://thoz.org/law/昭和29年6月9日法律第165号/第40条第1項/

つまり、「自衛隊の任務を行うにあたって必要な期間は退職を承認しない」ということになります。なので、自衛隊の人が退職をするときには、タイミングをしっかりと見計らって行う必要があります。

強い引き止めにあったり、事前に揉めることが予想される場合は弁護士の行なっている退職代行サービスを利用することも検討してみてください。

公務員は退職届や退職願ではなく辞表を提出する

通常退職代行サービスで辞めるときには、退職届を提出することになります。しかし、公務員は退職届ではなく、辞表を提出します。

なぜなら公務員は、行政と労働契約を結んでいるわけではなく、「公務員になってください」という行政からの任用行為により働いているからです。そのため公務員は、その任用を辞めるために辞表を出すことになります。

辞表は上司に直接手渡す必要はなく、郵送も可能です。退職代行の担当者から説明があると思うので相談しながら辞表を作成してください。

退職すると伝えてから出勤しないで辞められる?

退職代行サービスを利用して辞めるとなると、引き止めに合う可能性もありますし、気まずさもあるかと思うので、できれば出勤せずに退職日まで過ごしたいですよね。

一般的な会社員は基本的に退職日まで出勤せずに辞めることが可能ですが、公務員の場合は可能なのか見ていきましょう。

未消化の有給があれば有休消化をしよう

もしもこれまで使っていなかった未消化の有給休暇があれば、退職代行の担当者にお願いして有休消化させてほしいと職場に伝えてもらってください。承認してもらえれば、有給を消化しながら休むことが可能です。

退職日まで有給の残日数が足りない場合は、出勤するか欠勤として処理してもらうことになります。このとき無断欠勤にならないように注意してください。

公務員が退職代行サービスを利用するときの注意点

公務員が退職代行サービスで辞めるときには、いくつか注意点があるのでお伝えします。

最低でも辞める1ヶ月前には退職の意思表示をしておこう

法律上は、退職の2週間前までに退職の意思表示をすることで退職できると定められていますが、できる限り退職の1ヶ月以上前には伝えておくことをおすすめします。

辞めるタイミングとしては、3月末がベストです。公務員は年度の変更の際に人事異動がありますので、3月末に辞める人が最も多いですし退職までがスムーズです。

また、次の担当者がすぐに仕事を行えるよう退職前にしっかりと引き継ぎ書を作成しておくと職場への負担も少なくなるので、円満な退職につながります。

無断欠勤にならないように注意しておこう

退職日まで未消化の有給休暇があれば、消化させてもらえばOKです。もし有給が足りない場合は、出勤するか欠勤で処理してもらうことになります。

このとき気をつけておいてほしいのが、無断欠勤にならないようにするということです。無断欠勤とは、事前の連絡をせず自分の都合で休むということ。

公務員が無断欠勤をすると懲戒免職になる可能性もあります。懲戒免職になると、退職金が支払われなかったり、次の就職に悪い影響が出てくることも考えられるので要注意です。

休むときには、必ず具体的な理由を添えて休ませてもらえるよう職場にお願いしてください。

公務員は失業保険が基本的に支払わられない

退職後の就職先が決まっていない人の中には、しばらく失業保険(雇用保険の基本手当)をもらって休もうと考える人もいるかもしれません。

しかし、残念ながら公務員は失業保険を受けることができません。公務員はそもそも失業保険に加入していないですし、雇用保険法でも下記のように定められています。

第六条 次に掲げる者については、この法律は、適用しない。

六 国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者であつて、厚生労働省令で定めるもの

雇用保険法第6条 https://elaws.egov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=349AC0000000116_20180101_429AC0000000014&openerCode=1

有給消化や退職金などもありますが、公務員を辞めるときには、次の就職先を予め見つけておくか、半年先くらいは十分生活していけるだけの貯金をしておくなど、事前に備えておくことをおすすめします。

公務員も退職代行サービスで退職できる(まとめ)

公務員はいくつか会社員と違いはあるものの、会社員と同様に退職代行サービスを利用して退職することができます。

しかし、自衛隊など特殊な規定のある職業の場合は辞めるタイミングが難しくなることも考えられます。

退職すると伝えてから強い引き止めにあったり、揉めることが考えれる場合は最初から弁護士の提供している退職代行サービスを利用すると退職までが非常にスムーズです。

いろいろと相談に乗ってもらえますし、さまざまな交渉ごとを行ってきた法律の専門家なので誰よりも強い味方であり、必ず退職することができます。

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