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【対処法】退職代行サービスを使った後に会社から電話は来る?来た場合はどう対処すれば良いか

退職代行で勤め先から電話は来る?来た場合の対処法

「退職代行サービスを使った後に電話が来たらどうしよう・・」
「会社から電話が来た時、どのように対処したらいいのかな・・」

いざ、退職代行サービスを利用して辞めるとなると、このように悩んでいる人も多いのではないでしょうか?

退職代行サービスという言葉を耳にすることも増え、サービスを利用して退職する人も増えてきたとはいえ、これまでの一般的な辞め方と違う方法で辞めるとなると、不安になることもありますよね。

そこでこの記事では、退職代行サービスを利用した後に電話がかかってくることはあるのか、会社から電話がきた時の対処法について解説していきます。

退職代行サービスを使った後に会社から電話は来る?来た場合はどう対処すれば良いか

退職代行サービスを使用して退職する時に、会社と直接話すことはある?

退職代行サービスを使用して退職する時には、あなたから会社側へ退職することを伝えたり、電話連絡する必要はありません。

退職代行業者があなたの代わりに、会社に退職することを伝えてくれます。対処することを会社側に伝えた際に、会社から連絡事項があれば退職代行業者が伝えてくれます。

「社章」や「制服」など、会社に返却するものがある場合も、郵送で返却可能です。

前もって返却できるものは、最後の出社時に返却物を自分の机の中やロッカーに入れておけば、郵送する手間を省くこともできるので、できるようであれば前もって準備しておくと手間を省くことができますよ。

退職代行サービスを使って辞めることを、会社から責められる?

退職代行サービスを利用して辞めるとなると、「悪いことをしているのではないか・・」「会社から責められるのでは・・」と不安を感じる人もいると思います。

退職代行サービスを利用して辞めることは、違法ではありませんし、会社側に責められるようなことでもありません。

労働者には退職する自由がある

まずはじめに、日本国憲法によって労働者は「退職の自由」が保障されています。

【日本国憲法】
第18条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

第22条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
引用:日本国憲法 第三章 国民の権利及び義務
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/shiryo/dl-constitution.htm#3sho

退職をすることは労働者の自由。もし、会社から引き止められたとしてもそれに応じる必要はありません。

退職代行サービスを使って辞めることは、違法ではない

「退職代行サービスを利用して会社を辞めることは違法ではない?」という疑問を感じる方もいらっしゃるかと思うので、法律上の観点も踏まえながら説明していきます。

民法 第627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三カ月前にしなければならない。
引用:民法第627条
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=129AC0000000089_20190113_430AC0000000072&openerCode=1#2289

まず、労働者は「いつでも」会社側に退職の申し入れをすることができます。

民法上、退職代行サービスを利用することは禁じられてはいませんし、具体的な退職の意思表示の方法についても定められていません。

退職することを伝える方法は、口頭もメールもOKということになります。しかし、退職代行サービスを使用する際には「退職届の提出」をおすすめします。

民法には「退職届の提出をする」と定められてはいませんが、「自分がした意思表示」であることを、はっきりと示すことができますし、会社の就業規則にも「退職する際には退職届を提出する」と定められていることが多いので、後々のトラブルを回避することもできます。

”解約の二週間を経過することによって終了”と民法上示されているので、最低でも退職する2週間前までには、退職の意思表示が必要です。できれば、会社の就業規則の多くに定められている1ヶ月以上前に行う方が良いでしょう。

退職届の提出の仕方は、手渡しする必要はなく、郵送でOKです。

なお、退職届の提出など、退職の流れについては退職代行業者の担当者から説明がありますので、退職届を書くようにと促されるかもしれません。もし、退職届の説明がない場合は、担当者に確認してみましょう。

退職についての会社側との電話でのやりとりは、全て退職代行業者が行なってくれるので、あなたが電話や口頭で会社側と対応する必要はありません。

ただ、退職代行サービスができるのは退職を”伝える”ということだけ。会社側との”交渉”を行えるのは弁護士だけです。

会社側と揉めることが考えれるようならば、最初から弁護士が行なっている退職代行サービスを使用してみることも一つの手です。弁護士の行なっていないサービスと比べると、少しだけ料金は高くなるので、ご自分の状況に合わせて選ぶようにしましょう。

退職代行サービスを利用したことについて、わざわざ連絡はしてこない

退職代行サービスを利用して辞めるからといって、そのことでわざわざ本人に連絡をしてくる会社はほとんどありません。

労働者には、退職代行サービスを使用することを禁じられてもいませんし、退職する自由が法律で認められていますので、会社が退職したい人を引き止める権利はありません。

会社から連絡がある場合は、退職するにあたって本人に確認する必要がある場合や、退職に関する手続きに関することがほとんどです。

退職代行サービスを利用すると、退職の意思表示をしたあとの会社とのやりとりは基本的に退職代行業者が行なってくれます。

なので、上記のような件で会社があなたと連絡を取りたい場合も、退職代行業者があなたと会社の間に入ってやりとりをしてくれるので、あなたが会社と直接電話などで話し合うことはないです。

会社から電話で連絡が来ないようにすることはできないの?

基本的に、退職代行サービスを利用して退職の意思表示をした後に会社側から電話などの連絡が来ることはありません。

なぜなら、退職代行サービスの担当者が会社側へ、「今後本人へ直接連絡しないように」と、伝えているためです。よほどの理由がない限り、会社から電話やメールで連絡が来ることはないでしょう。

よほどの理由とは具体的に、あなたの退職によって会社に大きな損害を及ぼしてしまう要因があるという場合などです。

会社側にとって問題を解決するために、どうしてもあなたと直接話しをする必要がある場合は、会社との話し合いに応じなければならない可能性があります。

どうしても会社側と直接のやりとりを避けたい、不安があるという場合は、退職代行業者の担当者に「会社に自分への直接連絡はしないように伝えてください」とはっきりと伝えておきましょう。

会社から電話がかかってきた時の対処方法

多くの退職代行業者は、退職について会社側と話をする際に、本人への連絡はせず必要な連絡はすべて退職代行サービスにするよう促してくれます。

本人に連絡しないようにと伝えてあるにも関わらず、会社から電話がかかってくるなど、連絡が来た場合は、応じる必要はありません。

ただし、連絡が来たことをすぐに退職代行業者の担当者に伝えるようにしてください。

会社から連絡が来る理由として、離職票の発行、有休消化、退職金についてなど退職の手続きに関する連絡の可能性も大きいです。

このような理由で連絡が来た場合も、会社に連絡を入れて要件を聞いてもらえないか、退職代行業者の担当者に相談してみましょう。離職票など書類のやりとりが必要な場合は、郵送してもらうように退職代行業者が会社側に伝えてくれるので、安心してください。

退職代行サービスの利用後、会社からの電話連絡(まとめ)

退職代行サービスを利用して退職を伝えたあとに、会社から本人に直接連絡が入ることはほとんどありません。

なぜなら、多くの退職代行業者が会社側へ本人の連絡はしないように伝えてくれるからです。

連絡があるとすれば、あなたの退職によって会社に大きな損害を与えるようなことがある場合か、退職による手続きに関する理由からです。

もし、会社から電話やメールなどで連絡が入ったら、応答する必要はないので、すぐに退職代行業者の担当者に相談するようにしましょう。

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