「退職代行サービスを利用して懲戒解雇になったらどうしよう・・」
「懲戒解雇になったら、今後の就職などにデメリットはあるのかな・・」
退職代行サービスを利用して辞めるとなると、さまざまな心配ごとが出てくるものですよね。
この記事では退職代行サービスを利用するときに出てくる、以下の質問について、徹底的に解説していきます。
- 懲戒解雇された場合の対処法は?
- 退職代行サービスを利用することで懲戒解雇になることはある?
- 退職代行サービスを利用することで、損害賠償を支払う可能性は?
それぞれ、わかりやすく解説していきますのでぜひご覧ください。
目次
退職代行サービスを使ったら懲戒解雇された。そんなことありえるのか?そんな時どうすればいい?【解雇された際の対処法】
退職代行サービスを使って懲戒解雇になることは、非常に珍しい
はじめに、退職代行サービスを利用して懲戒解雇になる可能性は非常に低いです。
よほど大きな問題を起こさなければ、会社から懲戒解雇を言い渡されることはありません。
そもそも懲戒解雇(ちょうかいかいこ)って何?
懲戒解雇という言葉を聞くと、「かなり厳しい処分なんだろうな」というイメージはあるけれど、具体的にどのようなものかわからないという方も多いと思うので、簡単に説明します。
懲戒解雇は、わかりやすく表現すると「クビになる」ということ。会社からの処分の中で最も重いものです。
解雇には、「懲戒解雇」のほかに「普通解雇」「整理解雇」などいくつか種類がありますが、懲戒解雇はほかの解雇よりも重いものであり、会社によっては退職金を支給しない、あるいは減額するところもあります。
日本では、労働者は法律で手厚く守られているので、会社は簡単に労働者を解雇することはできません。
なので、懲戒解雇になるということは、よほど重い罪を犯したということ。
どのようなときに懲戒解雇になるのかというと、確かな定めはありませんが、例えば以下のような例があります。
- 長期間の無断欠勤
- 横領や架空取引により利益を得ていたなど、業務上の地位を利用した犯罪行為
- 殺人、強盗、強姦など、会社の名誉を著しく害する犯罪行為
- 重大な経歴詐称
このように、会社に対して大きな損害を与えた場合は、懲戒解雇の対象となる可能性が高くなります。
なお、懲戒解雇については会社ごとに違ってくるので、気になる方は就業規則を確認してみましょう。
上記で説明したように、よほど大きな損害を会社に与えたなどの理由がなければ、懲戒解雇になることは、まずありません。
退職代行サービスを利用して懲戒解雇になるというのは、あまりに処分が重すぎます。
そもそも労働者は、民法627条にも定められているとおり、退職の自由が与えられていますし、退職代行サービスを利用して辞めることは禁じられてもいないからです。
民法 第627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三カ月前にしなければならない。引用:民法第627条
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=129AC0000000089_20190113_430AC0000000072&openerCode=1#2289
退職代行サービスを利用して懲戒解雇になってしまったら?
これまで説明してきたように、退職代行サービスを利用したことにより、会社を懲戒解雇になるということは非常に稀なことです。
懲戒解雇になるというのは、誰がどう見ても処分に値するようなひどい行いをしたという場合にしか適用されません。
もし万が一会社から懲戒解雇を言い渡されたとしても、裁判となった場合、退職代行サービスを利用しただけで懲戒解雇というのは、不当解雇となり、会社側の主張は無効となるでしょう。
もし懲戒解雇になった場合デメリットはあるの?
極めて考えにくいことですが、もし退職代行サービスを利用して懲戒解雇となったとして考えられるデメリットは、以下のことが考えられます。
1.退職金を受け取れない可能性がある
会社の就業規則には、懲戒解雇になると退職金を支払わないとか、減額すると定められているところも多く、退職金が支払われないというデメリットは考えられます。会社により内容は違ってくるので、退職金について記載されていないか確認してみると良いですね。
2.再就職が難しくなる
再就職するときに、前職での退職の理由が「懲戒解雇」であるということが伝わってしまったとしたら、採用されることは難しくなるでしょう。
履歴書に記入したり、面接で正直に話して採用してくれる会社はまずないと言えます。
3.失業保険の制限がある
懲戒解雇になると、離職の理由が「自己都合」となるので、会社都合に比べると受給できる期間が短くなったり、給付するまでに3ヶ月の待機期間が足され、すぐに給付金を受け取れなくなります。
これらのことから、会社都合での退職と比較すると、懲戒解雇は受給金額が少なくなるということになります。
退職代行サービスを利用して引き継ぎをする
退職代行サービスを利用して、会社とトラブルになる理由のひとつに、「引き継ぎをしないことでの、会社に損害を与えてしまう」ということが考えられます。
懲戒解雇の不安を軽くするため、円満に退職するためにも、なるべく仕事の引き継ぎをして、会社に支障を与えないようにしておきましょう。
必ず会社に行って引き継ぎしなければないということもなく、退職前にあらかじめ業務の引き継ぎ書をパソコン上に作っておいて、退職代行サービスの担当者にその保存場所を会社に伝えてもらうという方法もあります。
直接会社に行って引き継ぎができなくても、最低限の引き継ぎができていれば、会社側に大きな支障を与える可能性も軽減されますし、「何も引き継ぎしなかった」というよりも会社側に与えるイメージも良く、トラブルに発展する可能性は低くなります。
退職代行サービスを利用して、損害賠償を支払う可能性はある?
退職代行サービスを使って辞めるときに懲戒解雇とともに気になるのが、損害賠償の支払いがあると思いますので、損害賠償についても解説していきます。
損害賠償とは?
損害賠償は、違法な行為により損害を受けた場合に、その原因となった相手に埋め合わせをしてもらうこと。
退職代行サービスを利用した場合においては、退職者に対して、退職により発生した損害に対しての埋め合わせを請求することを意味します。
退職代行サービスを利用して、損害賠償を支払う可能性はゼロではない
退職代行サービスを利用して損害賠償を支払うことは滅多にないことですが、可能性はゼロではありません。
損害賠償が発生する理由としては、あまりにひどい辞め方をして会社に大きな損害を与えてしまったというケースです。
具体的に説明すると、長期間無断で欠勤していて、会社からの連絡にも応じず、さらに退職に当たっての引き継ぎもしなかった。それにより、会社に大きな損害を与えてしまったというような場合は、会社から損害賠償を求められることも可能性は少ないですが、あり得ます。
このようなトラブルを回避するためにも、最低限の引き継ぎを行うなど、なるべく円満に退社できるように心がけましょう。
退職代行サービスを利用して、懲戒解雇や損害賠償を求められる心配は基本的にない(まとめ)
退職代行サービスを使って会社を辞めるとなると、いろいろと不安も出てくるものですが、基本的には懲戒解雇や損害賠償を求められるようなトラブルにまで発展することは極めて稀なことです。
会社に大きな損害を与えてしまうほどの、よほどひどい辞め方をしない限りはないと考えても良いでしょう。
しかし、可能性はゼロではないので、なるべく円満に会社と別れることができるよう心がけることは大切です。
また、どうしてもトラブルは避けたいという人や、会社と揉めること可能性が高い場合は、弁護士の提供している退職代行サービスを検討してみると良いかもしれません。
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