「退職代行を使って辞めたいと伝えたときに、会社から拒否されたらどうしよう・・」
「退職を伝えて拒否されたとき、どのように対処したらいいのかな・・?」
退職代行サービスを使って会社を辞めることを考えるとき、このような悩みを抱える人も多いのではないでしょうか?
そこで、この記事では退職代行サービスを利用し、退職を考えている人の以下のような質問や疑問にお答えします。
- 退職代行サービスを使って退職の意思表明をして、会社から拒否されることはある?
- 拒否されたとして、会社を辞めることはできる?
- もしも拒否されたときの対処法があれば知りたい
法律上の観点も踏まえながらわかりやすく説明していきますので、ぜひご覧ください。
目次
会社側に拒否されることはある?退職代行サービスで拒否される可能性とその対処法
会社は退職の意思を拒否することはできない
はじめに法律上、本来会社は労働者の退職の意思を拒否することはできません。なぜなら、日本国憲法に「職業選択の自由」および「退職の自由」が定められているからです。
第18条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
第22条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
〈http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/shiryo/dl-constitution.htm#3sho〉
上記のように、日本において労働者は法律によって手厚く守られています。なので、いくら会社側が「退職させない」と辞めることを拒否しても、労働者は退職することができます。
辞める2週間前までに退職の意思表示をすれば退職できる
会社の就業規則には、退職の1ヶ月前までに退職届を提出するようにと規定されているところが多いようです。
しかし、法律上ではこのように定められています。
第627条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
つまり、雇用の期間の定めのない労働者(いわゆる正社員)は、民法上「いつでも」退職の申し出をすることができ、申し出から2週間を経過すると退職できるということです。
パート、アルバイト、契約社員など雇用の期間に定めがある場合には、原則雇用契約の期間中に解約はできません。しかし、給与の不払い、本人の病気、パワハラを受けたなどやむを得ない事由がある場合に限り、ただちに解約することができます。
法律で労働者の「退職の自由」が定められているので、会社側は労働者の退職を拒否することはできません。
しかし、円満に退社するほうがお互いのためではありますので、よほどのことがない限り会社の就業規則にもあるとおり退職する1ヶ月以上前には、会社に退職届を提出するなど退職の意思表示をすることをおすすめします。
万が一退職を拒否されたときの対処法
法律では、退職できるとわかったものの「退職したい」と伝えて拒否されたときの対処法は知っておきたいですよね。
中には、以下のような態度を上司や会社にとられてしまったというケースもあるようです。
- 上司に退職届を提出したら、受け取りを拒否されてしまった
- 一度は受け取ってもらえたが、後日返却された
- 退職の意思表示をしたあとに退職についての話が何もない
- 退職するなら給与や退職金を支払わないと言われた
このような態度を取られてしまったときの対処法について、次の項目で説明します。
退職の意思表示は、「退職願」ではなく「退職届」で
退職の意思表示をするときには、「退職届」を提出するのが一般的です。
皆さんは「退職願」と「退職届」の違いはわかりますか?同じように見えて、大きく意味合いが違ってくるので注意が必要です。
1.退職願とは?
退職願いは、「わたしを○月○日に退職させてください」と会社に退職のお願いをするための書類です。
退職願を提出しても、会社が退職の打診を承諾する前であれば、撤回することができます。
2.退職届とは?
退職届は、退職願いよりも厳格なもので「わたしを○月○日に退職します」と退職を断言するものです。
退職届は受理された時点で退職が決定し、撤回することはできません。
退職届は、郵送も可能
退職届は、会社に直接渡さなければいけないと思っている人も多いようですが、退職の意思表示は口頭や電話、メールでも実はOKです。
しかし、「退職すると聞いていない」と言った言わない論争にならないためにも、退職届を作成して書類としてきちんと形に残しておきましょう。
郵送するときのポイントとしては、会社に届いたことが確認できる内容証明郵便に配達証明をつけて送ることをおすすめします。
退職届については、退職代行の担当者から説明があるとは思いますが、万が一話がない場合は退職届の提出について確認しておきましょう。
退職の意思表示をして、嫌がらせをされたらどうする?
退職代行サービスを利用する人は、ブラック企業に勤めていて上司のパワハラがひどく、救いを求めて退職代行業者に依頼する人も多くいます。
そのような環境下では、退職を伝えたものの上司から嫌がらせを受けたというケースもあるようです。
例えばこのようなことがあります。
- 退職届を提出したあとも退職を認めず、出勤を命じられた
- 退職したら給与や退職金を支払わないと脅された
- 失業保険の手続きをしてくれない
- 損害賠償を求められた
- 有給消化を拒否された
会社からこのような態度をとられてしまうと、どのように対応したらよいか困ってしまいますよね。
そこで次に上記のような行為をとられた場合、または、嫌がらせを受けることが予想されるときの対処法についてお伝えしていきます。
労基署に相談する
労基署(労働基準監督署)は、労働者を守る機関です。「会社が給与や退職金を払ってくれない」「有給を消化させてくれない」ということで困ったとき、労働者の相談にのり、会社に指導してくれる可能性がありますので、一度相談してみるのもよいかもしれません。ただし、確実に対応してくれるという保証はありません。
法律の専門家に相談する
法律の専門家である、弁護士や司法書士(140万円未満の案件のみ)は会社と「交渉」を行うことができます。給与や退職金の支払いや、有給について「交渉」することができるのは弁護士や、司法書士だけです。
弁護士や司法書士のいない退職代行業者ができるのは「退職の意思を伝える」ということ。「交渉」することは法律で禁じられています。
交渉まで発展しないのであれば、一般的な退職代行業者で問題ありませんが、会社ともめてしまい、なかなか話が前に進まないときには、専門家の力を借りるというのもひとつの手です。
ただし、弁護士に依頼するとなるとそれなりに費用がかかることは理解しておいてください。
弁護士が対応する退職代行サービスを利用する
最初から会社ともめることが予想されるのであれば、弁護士や司法書士が対応する退職代行サービスを利用してみてはいかがでしょうか?
「交渉」を行える法律の専門家が味方となれば、何の心配もなく会社を退職することができます。弁護士はオールマイティーに交渉を行うことができるので、弁護士にお願いしておけば間違いありません。
もしも、交渉する金額が少ない場合(140万円未満の案件のみ)は、司法書士が対応する退職代行サービスを利用するのも良いですね。弁護士が対応するところに比べて安く依頼することができます。
退職代行業者を選ぶときは、料金と受けられるサービス内容をしっかりと検討して決めるようにしましょう。
会社が退職を拒否しても退職できる(まとめ)
法律上、労働者には「退職の自由」が保障されているので、本来会社は退職を拒否することはできません。
しかし、残念ながら「退職すると伝えたのに拒否された」「退職するなら給与を支払わない」など、退職を認めてくれなかったり、嫌がらせをするような会社も存在しています。
会社側の退職拒否に応じる必要はないのですが、自分ひとりでは対応に困ってしまいますよね。
最初から会社ともめることが予想されるのであれば、弁護士など法律の専門家の対応する退職代行サービスを利用してみてはいかがでしょうか?誰よりも心強い味方になってくれますよ。
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